日常生活や介護に役立つ福祉用具を販売するサービス
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」である用具の販売を行っています。
※購入金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。
※利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
※1年度間(4月から翌年3月まで)の購入金額が10万円を限度に支給されます。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。