労働者派遣関係法令
労働者派遣法の概要
労働者派遣法は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」(労働者派遣法第2条第1号)と定義しています。
労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は、
①派遣元と労働者との間に雇用関係があり、
②派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づいて派遣元が派遣先に労働者を派遣する。
③派遣先は労働者を指揮命令するというものです。
労働者派遣事業は、従来、労働者供給事業として禁止されていたものの中から取り出して法制化されたもので、労働者派遣法の制定と同時に行われた職業安定法の改正により、昭和61年7月以降、労働者派遣は、労働者供給には含まれないものとされています。