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就職を希望する障害をお持ちの方へ

障がい者採用について

障害者採用とは、企業が身体・精神・知的障害を持つ求職者を雇用することを意味します。

民間企業は、障害者雇用促進法により、法定雇用率と呼ばれる常時雇用している労働者数の2.2%以上の障害者を雇用することを義務付けられています。(2018年4月1日改定)
しかし、現状は企業全体の実雇用率はまだ2%に届かず2017年12月厚生労働省発表資料によると実雇用率1.97%という数字が発表されています。
現在法定雇用率を達成している企業は全体のおよそ50%となっています。

しかし最近では「企業の社会的責任」(CSR)や「多様性」(ダイバーシティ)の考え方や風潮が強まり、障害をお持ちの方の雇用に追い風が吹く時代へと変化しつつあります。
 
 
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